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外商投資輸出入商品検査鑑定会社の審査許可規定を設立する。

2007/12/8 16:03:00 41830

外商投資輸出入商品検査鑑定会社の審査許可規定を設立する。
(1995年10月9日国家輸出入商品検査局、対外貿易経済協力部発表)
    
第一条経営者は輸出入商品の検査業務の管理を強化するために、輸出入商品の検査業務の品質を保証し、対外貿易の発展を促進し、国の関連法律、法規の規定に基づき、本規定を制定する。
    
第二条本規定でいう外商投資輸出入商品検査鑑定会社とは、中外合資、合作形式で設立された輸出入貨物の受け入れ、出荷者及び関係者の委託を指し、第三者の身分を委託者として輸出入商品の検査、鑑定、認証業務を行う外商投資企業(以下、外商投資検査会社という)をいう。
    
第三条外商が中国国内において中外合資、合作輸出入商品検査鑑定会社を設立することを許可する。外商独資輸出入商品検査鑑定会社を設立してはいけません。
    
第四条批准を経て、外商投資検査会社は下記の部分または全部の業務を経営できます。輸出入商品の品質、規格、数量、重量、包装、破損、価値、積送技術条件の委託検査、鑑定と認証などの業務です。
    
第五条外商投資検査会社の中国側投資者は、主管部門の承認、認可または指定を経て輸出入商品検査鑑定業務に従事する企業であるべきである。外国投資検査会社の外国人投資家は3年以上の輸出入商品検査、鑑定、認証業務に従事し、申請業務に適応した経営管理者、専門技術者及び技術設備があり、安定した取引先があり、一定の国際的信用のある企業があります。
    
第六条外商投資検査会社の最低登録資本金は50万ドルであり、固定的な場所とその業務に従事することに適した技術条件と専門家が必要である。
    
第七条外商投資検査会社の経営期限は普通30年を超えない。
    
第八条外商投資検査会社の設立は中華人民共和国対外貿易経済協力部(以下、対外経済貿易部という)が承認する。外商投資検査会社の経営資格と業務範囲は中華人民共和国国家輸出入商品検査局(以下国家商品検査局という)が審査と管理を担当しています。
    
第九条外商投資検査会社を設立する手続き:
    
(一)中国側投資家はその主管部門に外商投資検査会社の設立に関する文書を提出し、主管部門の同意を得た後、所在地外経済貿易部門の商所在地輸出入商品検査局によって意見を署名した後、対外経済貿易部に報告する。対外経済貿易部は申告書を受け取ってから国家商品検査局の意見を求めます。
    
(二)国家商品検査局は外商投資検査会社の設立を申請したプロジェクト提案書と実行可能性研究報告書及び外商投資検査会社の技術力、技術水準、技術装備及び業務範囲を審査する。審査に合格したら、「外商投資検査会社資格検定意見書」を発行する。
    
(三)対外経済貿易部は国家商品検査局の同意を得て、報告書を審査する。認可後、外商投資企業の承認書を発給する。
    
(四)中国側投資家は対外経済貿易部が発行した外商投資企業承認書などの関連文書を持って、工商行政管理部門に登録手続きを申請し、営業許可書を受け取ってください。
    
(五)外商投資検査会社は許可書、営業許可書などの関連書類を持って国家商検局に行って「外商投資検査会社資格証明書」を手続きした後、経営活動を展開することができる。
    
第十条外商投資検査会社の設立を申請するには、対外経済貿易部に以下の書類を提出する必要があります。
    
(一)地方対外経済貿易部門又は国務院部、委員会、局は外国投資検査会社の設立を申請して署名した意見。
    
(二)外商投資検査会社の設立を申請するプロジェクト提案書。
    
(三)投資の各当事者が締結したフィージビリティスタディ報告書、契約、定款。
    
(四)投資先の信用証明、登録証明書(コピー)、法定代表者証明(コピー)
    
(五)対外経済貿易部が要求するその他の書類。上記の書類はコピーと明記されているものを除き、すべて正式書類とします。法定代表者以外が文書に署名した場合、法定代表者の委託授権書を発行しなければならない。
    
第十一条外商投資検査会社は支店を設立し、本規定に従って処理する。
    
第十二条外商投資検査会社は下記の状況の一つがある場合、本規定に基づいて改めて申請しなければならない。
    
(一)合弁側を交換する;
    
(二)経営範囲の変更。
    
第十三条本規定の公布前にすでに成立した外商投資検査会社は、本規定の公布の日から3ヶ月以内に、対外経済貿易部またはその授権機関によって発行された外商投資企業承認書を国家商検局に申請し、「外商投資検査会社資格証明書」を受け取ってください。期限を過ぎてもしない場合は、輸出入商品の検査、鑑定、認証業務に関する業務を引き受けてはいけません。
    
第十四条各地の対外経済貿易部門は輸出入商品の検査、鑑定、認証に関わるコンサルティング業務を審査・承認する外国投資企業に対し、地方の商品検査部門の同意を得た。認可後、対外経済貿易部と国家商品検査局に届け出ます。
    
第十五条この規定は発布の日から施行する。
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